高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。
この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。
都道府県内のすべての区市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。広域連合は、保険料の決定や医療の給付などを行います。組合の被保険者は、75歳になると「後期高齢者医療広域連合」に加入することとなり、組合の被保険者資格を喪失することとなります。ただし、組合員は、75歳到達後も特例組合員として組合員資格を継続することができます。
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行います。
加入や脱退の届け出窓口になります。保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います。
各広域連合内に住む75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人です。加入されている医療保険(国民健康保険・健康保険・共済など)に関係なく、75歳になるとすべての人は後期高齢者医療制度に移行します。
75歳を迎える人には、「後期高齢者医療保険証」が交付されます。詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。