組合員資格

被保険者

組合員及び組合員の世帯に属する者を被保険者とする。ただし、後期高齢者(75歳以上)の組合員については組合員資格のみを有する特例組合員とする。

組合員

東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び静岡県の区域に住所を有し、東京都内の事業所において、自転車、原動機付自転車、二輪軽自動車及び二輪小型自動車の販売、修理、点検、整備、卸売、レンタルのいずれかの業務に従事する者を組合員とする。

家族

組合員の世帯に属する被保険者を家族とする。

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