高度な先進医療や特別なサービスを含んだ医療を受けたときは、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」であれば、それにかかる特別料金は自費で負担しますが、一般の医療と共通の部分は医療保険で受けられます。これを「保険外併用療養費」といいます。
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