柔道整復師にかかるとき
柔道整復師にかかるときは、国保が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。
保険証を使うことができるケース
- 急性または亜急性の外傷性の打撲、捻挫および挫傷(肉ばなれ)。
急性の骨折および脱きゅう(医師の診察による同意が必要)。
- 応急手当のときは医師の同意は必要ありませんが、2回目以降の施術は医師の診察による同意が必要です。
- 打撲、捻挫の施術が3か月を超える場合は、施術の継続が必要な理由を記した「理由書」が必要です。
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柔道整復師は「医師」ではないため、施術(治療)行為は限定されます。 |
保険証を使うことができないケース
- 五十肩や疲労性・被外傷性の肩こり、腰痛、頸部痛および関節痛。
- スポーツや仕事、家事労働による筋肉疲労から生じた各部位の痛み。
- 外傷性の打撲、捻挫が治ったあとのマッサージなど。
- 負傷がいったん治癒したあと、数か月経過して同一負傷部位が自然発生的に痛みだした場合。
- 症状の改善がみられない、長期的な漫然とした施術。
- 数年前の骨折や捻挫などが、日常生活の疲れなどにより痛み出した場合。
- 過去の交通事故などによる頸部、腰部、関節などの痛み。
- 眼精疲労や内臓疾患に起因する肩こり、腰痛、頸部痛。
- 神経性による筋肉や関節の痛み(リウマチ、関節炎など)。
- 脳疾患後遺症などの慢性疾患。
- 医師の治療を受けながら、同時に柔道整復師の施術を受ける場合。
- 負傷年月日や負傷原因がはっきりしない負傷(痛み)。
- 仕事中、通勤途中でのケガ(労災保険が適用)。
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以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。 |
国保で施術を受けたときは
本来は、全額自己負担のあとで療養費を支給申請するのが原則です。しかし、柔道整復師協会などと組合が契約を結んでいる場合は、一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。
この場合、柔道整復師は被保険者に代わって組合に「療養費支給申請書」を提出することになります。この申請書には、被保険者が柔道整復師へ金銭の授受を委任した証として、自著することが法律により定められています。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位・施術年月日・日数などの記録と支払った費用の領収書の保管をお願いします。
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組合では、施術(治療)を受けられた人に負傷原因、負傷部位、施術日数など事実確認の照会をさせていただくことがあります。 |