介護が必要になったとき

介護保険制度

寝たきりの方の増加、介護期間の長期化、そして介護する側の高齢化によって、介護についての問題は大きくクローズアップされてきています。さらに、介護する家族の負担や老後の不安は、将来、豊かな老後を送ることに対して、暗い影をおとしているのが現状です。介護保険はそうした問題に対応するために、介護される方の自立をうながし、家族の負担を軽減することを目的とした制度です。

介護保険制度は、制度の持続的な運営のため、3年ごとに事業計画の見直しを行います。

介護保険料の決め方

全国の介護費用の50%は保険料、残りの50%は税金で負担します。その保険料のうち、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%を負担します。組合では、第2号被保険者数に応じた介護納付金を納めるため、第2号被保険者から介護納付金分保険料を徴収します。

介護保険のしくみ

保険者
(運営主体)
市町村及び特別区
(東京23区)
保険者は、市町村及び特別区(東京23区)。
一方、介護保険の事務を効率的に行ったり、財政を安定させいろいろなサービスを効率的に提供するためには、隣接する市(区)町村が協力して広域的に取り組むことが認められています。
被保険者
(加入者)
第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40~64歳の方
介護保険の給付
を受けられる方
65歳以上の方 常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
40~64歳の方 認知症、脳血管疾患などが原因とされる病気によって要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
どんな
介護サービスが
受けられるか
在宅介護サービスと
施設介護サービス
在宅での介護を支援する「在宅介護サービス」と施設に入所してサービスを受ける「施設介護サービス」があります。また、要介護状態にならないために、介護予防を目的とした内容が組み込まれた「介護予防サービス」があります。

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