病気・ケガのときは、国保を扱っている病院・診療所へ必ず保険証を提示して診療を受けます(現物給付)。
保険証は組合の被保険者であるという証明書であり、保険証を提示しないと全額自費払いとなります。
保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療が受けられます。やむをえない事情で保険証を提示できないときでも、勤務先、住所氏名、保険証の記号番号などを申し出て被保険者であることを認めてもらえば、保険で診療を受けられることがありますが、その場合でも、診療が終わったあとにすみやかに保険証を提示しなければなりません。
診療を受けるときは入院、外来を問わず所定の負担割合を自己負担します。
ただし、負担割合は年齢等により異なります。
未就学児 | 2割 |
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70歳以上一般所得者 | 2割 |
70歳以上現役並み所得者 | 3割 |
一般(上記以外) | 3割 |
課税所得145万円以上の方(70歳~74歳までの方)などが同じ世帯にいる方。
ただし、下記の金額に満たない場合は、申請により2割負担となります。
単身世帯の場合…収入の合計が383万円
二人以上世帯の場合…収入の合計が520万円
入院中の食事代の一部として、1食につき490円を負担します。
A | 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) | 490円※1 | |
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B | 市町村民税非課税世帯(70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ) | 過去1年間の入院期間が90日以下 | 230円 |
過去1年間の入院期間が91日以上 | 180円 | ||
C | Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者Ⅰ) | 110円 |
※ | 市町村民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。この認定証は、組合に申請して交付を受けます。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。 |
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※1 | 指定難病の人等は280円となります。 |
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1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
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一般(下記以外の人) | 490円* | 370円 |
低所得者Ⅱ | 230円 | 370円 |
低所得者Ⅰ |
140円 | 370円 |
* | 保険医療機関の施設基準などにより、450円となる場合もあります。 |
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※ | 指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。 |
※ | 詳しくは組合までお問い合わせください。 |
低所得者Ⅱ: | 同一世帯の組合加入者と世帯主が市町村民税非課税である人。 |
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低所得者Ⅰ: | 同一世帯の組合加入者と世帯主が市町村民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる人。 |