出産したとき

出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。

被保険者が出産したときは、同世帯の組合員に対し、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金

1児につき488,000円の出産育児一時金が支給されます。また、産科医療補償制度の対象となる出産の場合は500,000円となります(2023年4月1日から80,000円引き上げとなり、金額改定しました)。

出産育児一時金の支給は、主に直接支払制度と受取代理制度があります。

医療機関によって制度が異なりますので、申請時にご確認ください。

直接支払制度を利用した場合は、出産育児一時金(488,000円)は医療機関等に直接支払われるため、被保険者には支給されません。
ただし、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが分娩に関連した重症脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金(毎年120万円を20回))が支払われる制度です。

2022年1月1日以降に出生したお子様で、次の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。

(1) 在胎週数が28週以上であること
(2) 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺であること
(3) 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること
2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した場合は補償対象基準が異なります。詳しくは下記をご参照ください。
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)

直接支払制度

出産の際の経済的負担を軽減することを目的として、組合から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う直接支払制度が設けられています。

直接支払制度は、医療機関等と合意文書を交わすことにより利用できます。

組合への申請は必要ありません。

受取代理制度

直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する場合でも、受取代理制度を導入していれば、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を受け取ることができます。これにより、窓口での費用負担が軽減されます。

受取代理制度を利用する場合は、事前に組合に申請することが必要です。

被保険者が受け取る場合

被保険者が直接出産育児一時金を受け取る場合は、出産費を全額自己負担していただき、後日、被保険者からの請求に基づき、組合から被保険者に出産育児一時金を支給します。

PageTop

メニュー

メニュー