立て替え払いをするとき

やむを得ない事情で保険証を提示できなかったときなどは、その医療費は自分で支払い、あとで組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、費用を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。

この場合、支払った医療費がそのまま無条件で払い戻されるわけではなく、組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。

海外で受ける診療

海外で診療を受けた場合、医療費はあとで払い戻されます。

  1. 治療などを受けた領収書または証拠書類が必要です。
  2. 所定の用紙にその国の医師に記入してもらい、日本語に翻訳して提出してください。
  3. 医療費は国保の適用範囲内で基準額を払い戻します。
  4. 海外での医療費関係について、不明な点は組合までお問い合わせください。

その他

次のような場合、費用を自分で支払い、あとで組合から法令で定められた額の払い戻しを受けることができます。

内容 払い戻される額 必要な書類
やむを得ず保険証を提出できなかったとき 本人、家族ともに療養の給付の範囲内で査定された額の7割
70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前までは8割
「療養費支給申請書」に領収明細書を添付、海外受診の場合は診療内容明細書も添付
コルセットなど療養のための補装具代 本人、家族ともに基準料金の7割
70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前は8割
「療養費支給申請書」に領収書と保険医の証明書を添付
靴型装具の場合は、現物写真を含む。
はり・きゅう・マッサージ代 同上 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の同意書を添付
はり・きゅう・マッサージの施術については、2019年1月から受領委任制度が導入されました。受領委任の届け出をしていない施術所において施術を受けた場合は、費用を自分で支払い、あとで申請をする償還払いとなります。詳しくは組合までお問い合わせください。

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