交通事故にあったとき

第三者行為による医療費について

交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は本来加害者が負担すべきものです。ただし、治療優先でやむを得ないときは、組合へご連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」及び所定の書類を組合へ提出することにより、被保険者証(保険証)で診療を受けることができます。この場合、加害者が負担すべき医療費を組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。

ただし、通勤途上や業務上のケガは国保ではかかれません(労災保険による治療が原則となります)。

必ず組合に届ける

第三者行為によってケガをしたり、病気になり、被保険者証(保険証)で診療を受ける場合は、直ちに組合へご連絡のうえ、必ず「第三者行為による傷病届」及び所定の書類を組合へ提出してください。

友人の自動車に同乗して交通事故にあい、ケガをしたような場合も、組合へのご連絡と「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

加害者から損害賠償を受けたとき

加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、組合は、その賠償の金額の限度内で保険給付を行わなくてもよいことになっています。

たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害者が医療費を負担することになりますので、ご注意ください。

自動車事故等にあったとき

警察へ連絡

  • 現場を確認してもらう
  • 警察(自動車安全運転センター)から交通事故証明書の交付を受ける

相手を確かめる

  • 相手の名前、年齢、住所、連絡先を聞く
  • 車両の持ち主、会社名、会社の連絡先を聞く
  • 車両のナンバー、色、型、名称をメモする
  • 免許証、自賠責保険証、車検証を確かめる

目撃者の証言をもらう

  • 目撃者の名前、連絡先を聞く

組合へ連絡

  • まず電話をする
  • 「第三者行為による傷病届」及び所定の書類を提出する
  • 示談の前に相談する

病院へ

  • 医療機関等に第三者行為による事故であることを伝える
  • 検査は入念に行う
  • 頭部の打撲等は専門医に診てもらう
  • 診断書の交付を受ける
  • 費用の領収書をもらう

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