交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は本来加害者が負担すべきものです。ただし、治療優先でやむを得ないときは、組合へご連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」及び所定の書類を組合へ提出することにより、被保険者証(保険証)で診療を受けることができます。この場合、加害者が負担すべき医療費を組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。
ただし、通勤途上や業務上のケガは国保ではかかれません(労災保険による治療が原則となります)。
第三者行為によってケガをしたり、病気になり、被保険者証(保険証)で診療を受ける場合は、直ちに組合へご連絡のうえ、必ず「第三者行為による傷病届」及び所定の書類を組合へ提出してください。
※ | 友人の自動車に同乗して交通事故にあい、ケガをしたような場合も、組合へのご連絡と「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。 |
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加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、組合は、その賠償の金額の限度内で保険給付を行わなくてもよいことになっています。
たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害者が医療費を負担することになりますので、ご注意ください。