国民健康保険は、会社員など健康保険の適用を受ける方以外の方を対象に健康保険事業を行う制度です。
国民健康保険法第13条には、①国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。②前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。とあります。
東京自転車商国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関し国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です。
わが国は国民皆保険制で、国民はどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。わが国の医療保険は大きく分けて二つの制度から成り立っています。一つは会社員の健康保険や公務員の共済組合など勤め人が加入する被用者保険(職域保険)で、もう一つは同業種が集まって組織された国民健康保険組合や地域住民が加入する国民健康保険(地域保険)です。
国保事業を行う組合を「保険者」といいます。
国民健康保険法に定める法定給付のほか、国保組合ならではの独自の保険給付や保健事業を行っています。
当組合は、1954年(昭和29年)12月21日に東京都知事の認可を得て、1955年(昭和30年)1月1日より国民健康保険事業を開始しました。東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び静岡県の区域に住所を有し、東京都内の事業所において、自転車、原動機付自転車、二輪軽自動車及び二輪小型自動車の販売、修理、点検、整備、卸売、レンタルのいずれかの業務に従事する者を組合員として構成されています。
ただし、健康保険法第13条に該当する事業所(法人及び5人以上の常勤従業員を雇用する個人事業所)は新たに加入できません(詳しくは組合までお問い合わせください)。