組合の保険給付に要する費用(医療費)の主な財源は、組合員から納めていただく保険料と国や東京都からの補助金等でまかなわれています。
保険料は医療費の支払いのための大切な財源となっています。
当組合は、所得に関係なく定額の保険料となっています。
令和6年度の月額保険料は次のとおりです。
保険料賦課の基準となる年齢は、毎年4月1日現在の年齢とし、4月2日以降の加入者は加入日の年齢となります。
なお、保険料は年度により変動があります。
この表は右にスクロールできます。
保険料種別 | |||||||
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① 医療分 |
② 後期高齢者 支援金分 |
①+② 小計 |
③ 介護分 (40~64歳) |
①+②+③ 合計 |
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資 格 区 分 |
事 業 主 |
50歳以上 | 20,600 | 4,000 | 24,600 | 4,900 | 29,500 |
その他 (~49歳) |
19,600 | 4,000 | 23,600 | 4,900 | 28,500 | ||
従 業 員 |
50歳以上 | 14,500 | 4,000 | 18,500 | 4,900 | 23,400 | |
その他 (~49歳) |
13,500 | 4,000 | 17,500 | 4,900 | 22,400 | ||
家 族 |
50歳以上 | 9,700 | 4,000 | 13,700 | 4,900 | 18,600 | |
15歳未満 | 6,700 | 4,000 | 10,700 | - | 10,700 | ||
その他 (15~49歳) |
8,700 | 4,000 | 12,700 | 4,900 | 17,600 | ||
同一世帯4人目 以上の家族 |
4,000 | 4,000 | 8,000 | 4,900 | 12,900 | ||
特例組合員 (75歳以上) |
- | - | - | - | 1,000 |
①医療給付費分 | : | 医療機関等への医療費の支払いに充てます。 |
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②後期高齢者支援金分 | : | 社会保険診療報酬支払基金へ納めます。 |
③介護納付金分 | : | ②と同様、同支払基金へ納めます。65歳の誕生日の前日の属する月からは、 第1号被保険者として区市町村へ納めます。 |
国の施策に基づき、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的に、未就学児加入世帯に対して規定額(未就学児一人につき年額12,000円)の保険料補助を行います。該当世帯には、時期が来ましたら案内を送付します。
国の施策に基づき、子育て世帯の経済的負担の軽減や次世代育成支援の観点から、出産(予定)被保険者の産前産後期間相当分(4か月分)の保険料を免除(後日還付)いたします。