医療費支払いのしくみ

被保険者が病気やケガで医療機関にかかると、診療を行った医療機関はその医療費と入院時食事療養費・入院時生活療養費を1か月分まとめて国保組合などの保険者に請求し、支払いを受けることになります。

この医療費の請求は、実際は保険者にではなく、医療機関と保険者の間に設けられた審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会)に対して行っています。

審査支払機関では、医療機関が請求のために回してきた診療報酬明細書(レセプト)により、請求内容の審査を行い、保険者に請求します。つまり、審査支払機関を通じて保険者から医療機関に医療費が支払われるという流れになっています。

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