資格確認書等の取り扱い

資格確認書等の取り扱い

新規加入者(被保険者)は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)の保有状況により交付されるものが異なります。マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」(カード)を交付し、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」(A4紙)を交付します。

なお、医療機関等で受診する際は、原則として、「マイナ保険証」を利用します。

医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できませんので、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については国保組合が交付する資格確認書で受診します。

大切に保管し、医療機関等に受診する際には、それぞれご持参ください。

マイナ保険証や資格確認書等についてご不明な点がございましたら、組合までお問い合わせください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります(利用登録の方法は3つあり、①医療機関・薬局の受付カードリーダーで行う方法②「マイナポータル」から行う方法③セブン銀行ATMから行う方法があります)。
資格情報のお知らせ及び資格確認書には、記号・番号、氏名、保険者名、保険者番号等が記載されています。
資格情報のお知らせのみでは受診できません。

14日以内に届け出を

組合員は自分の世帯の被保険者に異動のあったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。

資格確認書の取り扱い

  1. 内容を確かめておく
    交付されたら記載事項に誤りがないかどうかを確かめてください。
  2. 紛失したり破れたりしたとき
    紛失したり破れて使えなくなったときは、すぐ組合へ届け出てください。その場合、資格確認書が残っているときはそれを返してください。
  3. 必ず手元に保管する
    お医者さんの診療がすんだら、必ず手元に保管しましょう。
  4. 加入資格がなくなったら返す
    加入資格がなくなったときは必ず届け出をし、資格確認書を返してください。
  5. 書き換え
    有効期限が過ぎた資格確認書は使えません。
資格確認書をなくしたときなどの手続きにつきましては、「資格確認書をなくしたとき」をご覧ください。

70歳を迎える方

新たに70歳を迎える被保険者でマイナ保険証をお持ちでない方には、組合から高齢受給者証が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認しますので、医療機関で受診する際には資格確認書と高齢受給者証の2つを窓口で提示してください。

マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみで受診できるため、高齢受給者証は交付されません。

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