保険証は組合の被保険者であるという証明書であると同時に、医療機関等にかかるときの受診券の役割を果たすものです。組合に加入すると1人に1枚ずつ交付されます。取り扱いは大切にしましょう。
※ | 保険証は原則として毎年4月に更新いたします。 |
---|
組合員は自分の世帯の被保険者に異動のあったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。
※ | 保険証をなくしたときなどの手続きにつきましては、「保険証をなくしたとき」をご覧ください。 |
---|
70~74歳の被保険者には、組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認しますので、医療機関等に受診する際には保険証と高齢受給者証の2つを窓口で提示してください。