資格確認書等の取り扱い

資格確認書等の取り扱い

国の方針により2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)の利用を基本とする仕組みへ移行されました。なお、2024年12月1日までに発行された組合の保険証は、2025年9月30日までは今までどおり医療機関等で利用できます。ただし、2025年9月30日より前に有効期限を迎える場合はその有効期限までとなります。

2024年12月2日以降の新規加入者(被保険者)は、マイナ保険証の保有状況により対応が異なります。マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」(カード)を交付し、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」(A4紙)を交付します。大切に保管し、医療機関等に受診する際には、それぞれご持参ください。なお、保険証の有効期限を迎える時期の対応については、組合より今後お知らせします。

マイナ保険証や資格確認書等についてご不明な点がございましたら、組合までお問い合わせください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
資格情報のお知らせ及び資格確認書には、記号・番号、氏名、保険者名、保険者番号等が記載されています。
資格確認書は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方に、今お持ちの保険証の有効期限が切れる前に組合から送付します。
医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます(資格確認書または健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは受診できません。

14日以内に届け出を

組合員は自分の世帯の被保険者に異動のあったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。

保険証、資格確認書の取り扱い

  1. 内容を確かめておく
    交付されたら記載事項に誤りがないかどうかを確かめてください。
  2. 紛失したり破れたりしたとき
    紛失したり破れて使えなくなったときは、すぐ組合へ届け出てください。その場合、元の保険証、資格確認書が残っているときはそれを返してください。
  3. 必ず手元に保管する
    お医者さんの診療がすんだら、必ず手元に保管しましょう。
  4. 加入資格がなくなったら返す
    加入資格がなくなったときは必ず届け出をし、保険証、資格確認書を返してください。
  5. 書き換え
    有効期限が過ぎた保険証、資格確認書は使えません。
保険証、資格確認書をなくしたときなどの手続きにつきましては、「保険証、資格確認書をなくしたとき」をご覧ください。

使ってイイナ!マイナ保険証 PR動画(外部リンク)について

マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)のメリットや使い方を分かりやすく説明する動画が公開されています(外部リンク)。

マイナ保険証 CM全集

70歳を迎える方

新たに70歳を迎える被保険者でマイナ保険証をお持ちでない方には、組合から高齢受給者証が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認しますので、医療機関で受診する際には保険証または資格確認書と高齢受給者証の2つを窓口で提示してください。

マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみで受診できるため、高齢受給者証は交付されません。

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